精神保健福祉士・公認心理師・社会福祉士などの専門家がご相談を承ります。
自立支援医療(精神通院医療)制度とは・・・
通院による治療を継続的に必要とする方の通院医療費の自己負担を軽減する公費負担医療制度のことです。医療費の自己負担額が1割となります。(負担額に上限が設けられる場合や自治体により負担額が異なる場合があります。)
| 対象 | 精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する方 |
|---|---|
| 対象医療機関 | 医療機関、薬局、精神科デイケア、訪問看護 |
| 申請の流れ | 担当医に相談・依頼後、当院で診断書作成→市役所にて申請 |
受給者証の有効期間は1年で、2年毎に診断書による更新が必要となります。
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、精神障害者保健福祉手帳の診断書による更新(当院での面談を要する)も可能です。
精神障害者保健福祉手帳とは・・・
精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としており、取得により様々な支援(障害者雇用・医療費の軽減・福祉サービスの利用等)を受けることができます。精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級まであります。
| 対象 | 精神障害の状態にあり、長期間の活動制限がある方。初診日から6か月以上経過している方 |
|---|---|
| 申請の流れ | 診察・面談→当院での診断書作成(2週間~1か月程度要します)→市役所にて申請 |
2年毎の診断書による更新が必要です。障害年金受給中の方で等級が同じ場合は、年金証書での更新(診断書不要)が可能です。
精神障害年金とは・・・
精神障害、知的障害、発達障害により日常生活に継続的に制限が生じ、支援が必要な場合に、その障害の程度(=日常生活の制限度合いや労働能力の喪失)に応じて障害等級を決定し、支給するものです。 国民障害年金1~2級、厚生障害年金1~3級
| 対象 | 年金受給資格を有する方 精神障害(対象疾患による)、知的障害、発達障害により日常生活・労働能力に継続的な制限が生じている方 初診日から1年半以上経過している方 |
|---|---|
| 申請の流れ | 管轄の社会保険事務所にて年金受給資格の確認・面談→初診時の病院が当院以外の方は初診時証明(受診状況等証明書)をご準備ください(社会保険事務所にご相談ください)→診察・面談(各種書類をご準備・ご持参ください)→当院での診断書作成(2週間~1か月程度要します)→ご自身が準備した他書類と合わせ、社会保険事務所にて申請 |
1~5年毎(都度変更あり)の診断書による更新が必要です。年金事務所から更新用の診断書が送付されましたら、当院の面談予約をお取りください。
精神障害等に起因した病歴、治療歴、症状、就労歴やそれに伴う日常生活の制限度合いなどを面談時に確認いたしますので、適宜、必要資料をご準備ください。